修理補修について
屋根修理に火災保険は使える?適用されるケースと申請の手順を紹介
「事由によっては屋根修理にも火災保険が適用される」ということはご存知でしょうか?
火災による被害が対象というイメージの強い火災保険ですが、自然災害が原因であれば保険金がおりる場合があります。
台風や積雪の被害で屋根修理が必要になった時、保険金で修理ができたらそれに越したことはありません。
そこで本記事では、神奈川県横浜市・川崎市で外壁屋根塗装を手がける「浜翔ペイント」が以下の内容について詳しく解説しました。
・屋根修理に火災保険が適用されるケース
・火災保険を申請する際の条件
・実際に火災保険を申請する手順
最後に、火災保険を利用した屋根修理をめぐるトラブルについてもご紹介しています。
屋根修理に火災保険が使えるかどうかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
屋根修理に火災保険は使える?
屋根修理では、火事による被害だけでなく、自然災害が原因で起きた破損にも「火災保険」が適用されます。
火災保険は、新築の際にほとんどの方が加入する保険です。
建物の被害だけでなく、家財も補償の対象となるのが特徴。
災害による被害が発生した場合は、3年前まで遡って保険金を申請することができます。
保険の契約内容によって補償範囲は異なりますが、万が一の際に修理費用を全額or一部負担してくれるので安心です。
屋根修理に火災保険が適用される代表的なケース
火災保険が屋根修理に適用される代表例には、以下のようなものがあります。
- 風災
- 雪災
- 雹(ひょう)災
- 落雷
それぞれについて、詳しくご紹介していきます。
風災
台風や強風が発生した際、屋根が剥がれたり、飛んできた瓦や看板で屋根が破損したりした場合に補償対象となります。
よくあるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 強風で金属屋根が捲れてしまった
- 瓦が飛ばされてしまった
- 飛来物がぶつかって屋根に穴が空いた
雪災
莫大な積雪や雪崩で屋根が破損した際に、火災保険の対象となります。
豪雪地帯でよく見られるケースです。
代表的な事例に、以下のようなものがあります。
- 積雪の重さで屋根の軒先が曲がった
- ベランダの波板が割れてしまった
- 積雪の重さで雨樋が破損した
雹(ひょう)災
雹による屋根の破損も、火災保険の対象です。
雹災は滅多に起こるものではありませんが、ひとたび雹が降ると大きな被害をもたらします。
積乱雲が発生する初夏によく見られる災害です。
雹災による屋根修理の事例には、以下のようなケースがあります。
- 雹が金属屋根を貫通して穴が空いた
- 雹が降った衝撃で金属屋根がへこんだ
- 雹がベランダの波板を貫通して穴が空いた
落雷
落雷による破損も、雹災と同様、頻繁に見られるものではありません。
ただ、雪災と違って全国的に発生する災害なので、ぜひチェックしておきましょう。
落雷による事故は、台風やゲリラ豪雨が発生しやすい夏場や、天候が崩れやすい冬場によく見られる事象です。
代表的なケースに、以下のようなものがあります。
- 落雷で棟板金が破損した
- 雷が直撃して瓦が割れた
劣化による屋根修理は火災保険の対象外
経年劣化で破損した場合の屋根工事は、火災保険の対象外です。
また、職人の施工不良で起きた破損や、人的被害による破損も火災保険が適用されないため注意してください。
火災保険が適用されるのは、自然災害による屋根の破損を対象としています。
なお、保険金を使用してワンランク上の屋根材に変えたり、被害と関係のない外壁塗装を行ったりすることは違法とされています。
「火災保険を利用してリフォームしよう」と業者に言われたら、毅然とした態度で断りましょう。
「火災共済」との違い
火災保険に似たサービスで、「火災共済」があります。
火災共済は、火災保険と同様、火災や自然災害が起きた際に補償してくれる事業です。
組合員により運営されており、月々の掛け金を納めることで補償が受け取れる仕組みとなっています。
掛け金は火災保険に比べると安めですが、自然災害に起因する被害では補償金額が安く設定されているケースが多いのが特徴です。
火災保険を申請する際の条件
ここからは、屋根修理で火災保険を申請する際に必要となる条件について解説します。
①自然災害による事故である
先にもお伝えしたとおり、自然災害に起因する事故であることが絶対条件です。
なお、地震の衝撃で屋根が破損した場合は、「地震保険」の対象となります。
火災保険ではまかなえないので、注意してください。
窃盗で屋根が壊された場合も、火災保険は適用されません。
②災害発生から3年以内である
保険が申請できる期限は、「災害発生日から3年以内」と定められています。
3年を過ぎると、保険法第95条にのっとって時効が成立してしまうので注意しましょう。
また、「屋根の破損を発見した日」を起点とするのではなく、「災害発生日」が基準であるという点も、間違えやすいポイントなのでチェックしてください。
なお、自費で修理を行った場合でも、3年以内に当てはまる方は遡って保険金を請求することができます。
参考:保険法第95条
③修理金額が免責金額を超えている
修理金額が保険の「免責金額」を超えていることも重要なポイントです。
免責金額とは自己負担金のことで、保険金を計上する際に保険金から差し引かれます。
免責金額には、0〜20万円といくつかの段階が設けられています。
屋根の修理金額が免責金額を超えなければ、保険金がおりない仕組みです。
ただ、屋根修理の現場では足場を設置するため、免責金額を超えることが一般的となっています。
契約時に定めた免責金額が分からない場合は、保険証券を参照してください。
火災保険の申請時に必要な書類
火災保険の申請に必要な書類には、以下のようなものがあります。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 修理見積書
- 被害状況がわかる写真
必要書類の種類は、契約している保険によって異なります。
実際に申請する際は、保険会社に確認するようにしてください。
保険金請求書
「保険金請求書」は、保険金を請求したいという意思を伝えるための書類です。
保険会社の方で記入用紙が用意されており、保険会社に連絡をすると自宅に郵送してもらえます。
保険金申請書には、以下のような内容を記入するのが一般的です。
- 氏名や住所など被保険者の基本情報
- 請求日
- 証券番号
- 保険金の振り込み口座 など
同封されている記入例を参考に、一つずつ埋めていきましょう。
事故状況説明書
「事故状況説明書」は、事故の被害状況や被害の程度を保険会社に説明するための書類です。
保険金申請書と同様、保険会社が記入用紙を用意してくれます。
修理見積書
「修理見積書」は、屋根の修理業者に依頼して作成してもらいます。
修理の金額だけでなく、工事の内容や使用する材料の名前など、詳しい内訳も記入してもらうようにしてください。
被害状況がわかる写真
火災保険の申請には、「被害状況がわかる写真」の提出も必要です。
高所での写真撮影は落下の可能性があり危険なため、業者に見積書の作成を依頼する際に写真撮影も一緒に頼むようにしてください。
また、被害が発生した箇所だけでなく、家屋全体の写真も必要です。
火災保険を申請する手順
火災保険は、以下のような順番で申請します。
- 保険会社に連絡する
- 屋根の修理業者に見積もりの作成を依頼する
- 「保険金申請書」「事故状況説明書」に記入する
- 必要書類を保険会社に郵送する
- 保険の申請が承認される
- 修理業者と打ち合わせ
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
①保険会社に連絡する
屋根に自然災害による破損が発見されたら、まずは契約している保険会社に電話で連絡しましょう。
この際、「いつ・どこで・どんな被害が発生したか」をスムーズに伝えられるよう、手元に簡単なメモを用意しておくことをおすすめします。
②屋根の修理業者に見積もりの作成を依頼する
次に、屋根の修理業者に見積書の作成を依頼します。
見積書だけでなく、被害状況がわかる写真を撮ってもらうことも忘れずに伝えるようにしてください。
依頼の際に「火災保険を利用したい」という旨を伝えると、円滑に物事が進みます。
現在では、多くの業者が屋根修理の見積もりサービスを無料で行っています。
浜翔ペイントでも無料でお見積もりをさせていただいているので、ぜひお気軽にご相談ください。
③「保険金申請書」と「事故状況説明書」を記入する
保険会社から送られてきた、「保険申請書」と「事故状況説明書」の2枚の書類に、必要事項を記入します。
④用意した書類を保険会社に郵送する
③で記入した「保険金申請書」と「事故状況説明書」に、「見積書」と「被害状況がわかる写真」を添えて、保険会社に郵送します。
見積もりの内容や被害状況が不明瞭だった場合、保険会社から確認の電話が入る場合があります。
見積もりの内容について疑問がある場合は、依頼先の業者に相談してください。
⑤保険の申請が承認される
必要書類を郵送してから、2週間ほどで保険会社から承認の電話が入ります。
保険金の支払いは、手続きが終了した日から30日以内に行われるのが一般的です。
ただし、広範囲に及ぶ大規模災害で問い合わせが集中している場合は、目安の日にちよりも時間がかかる場合があります。
⑥修理業者と打ち合わせ
火災保険の申請が完了したら、修理業者と工事内容について具体的に打ち合わせを行います。
日程や後期などが決定したら、本契約を結び、施行が始まるという流れです。
火災保険の利用をうたう屋根修理のトラブル
台風や大雪などが発生した直後は、「火災保険でお得に修理できる」といううたい文句で訪問営業をする業者が訪れることがあります。
訪問営業をする全ての会社が悪徳業者というわけではありませんが、訪問営業の勧誘によるトラブルが頻発しているため、警戒した方が無難です。
過去に起きた火災保険を利用した屋根修理のトラブルに、以下のようなものがあります。
- 火災保険の申請代行をするという約束だったのに、保険金が支払われず自己負担で修理した
- 怪しいと思い修理をキャンセルすると、キャンセル代として工事費用の半額を支払うよう要求された
- 「火災保険を利用して一緒にリフォームもできる」と、真実とは違う提案をされた
特に、虚偽の申請をしてしまうと、詐欺行為に加担したとして施主も責任が問われる場合があります。
訪問営業をかけられたら、即決はせず、まずは家族や周囲の人に相談しましょう。
参考:
まとめ
本記事では、「屋根修理でも火災保険が適用されるケース」について詳しくお伝えしました。
屋根修理に火災保険が使える条件には、以下の3つがありました。
- 自然災害が原因の破損であること
- 災害発生から3年以内であること
- 修理金額が免責金額を超えていること
火災保険は、経年劣化を原因とする破損には使用できないため注意してください。
また、火災保険はあくまで原状復旧が目的であるため、火災保険を利用してリフォームを行うことはできません。
業者から「火災保険を使ってリフォームしよう」と提案されたら、悪徳業者の可能性があるため断るようにしてください。
火災保険の申請代行には、弁護士資格が必要です。
なかには「申請代行をする」とうたう業者も存在しますが、当社では原則として行っていません。
しかし、火災保険の申請に必要な書類や申請の手順はしっかりと把握しております。
お見積もりをご依頼いただく際に「火災保険の利用を考えている」とお伝えいただければ、必要な資料をきちんとご用意させていただきます。
火災保険を利用した屋根修理について不安や疑問点のある方は、ぜひお気軽に神奈川県横浜市・川崎市の屋根・外壁塗装専門店「浜翔ペイント」までご相談ください。
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